交通事故で入院・通院した際の付添費用に関するQ&A

文責:弁護士 赤田光晴

最終更新日:2020年03月21日

交通事故で入院・通院した際の付添費用に関するQ&A

Q家族が入院・通院に付き添った場合,付添費用は請求できますか?

A

 家族が交通事故に遭ってか怪我をして入院・通院が必要になった場合,家族が付き添うことがあります。
 そのような場合に付添費用を請求できるかどうかは,被害者の年齢怪我の程度医師の指示があるかどうかなどによって変わります。
 例えば,幼児・児童や高齢者など年齢的に一人で入院・通院させることができない場合や,下半身の麻痺等で介助なしには通院できない場合,脳の障害の影響で認知能力が低下しており一人で通院させるのが危険な場合などには,付添費用が認められる場合があります。

Q付添費用が認められる場合,金額はいくらですか?

A

 被害者の方が入院した場合,職業付添人を使った場合にはそれにかかった費用が,ご家族の方が付き添った場合には1日当たり6500円が目安とされています。
 通院の場合には,1日当たり3300円が目安となります。
 もっとも,これらの金額は目安にすぎず,被害者の年齢,怪我の重さ,家族が付き添って看護する必要性の高さ等のよっても1日当たりの金額は変わる可能性があります。
 また,仕事を休んで付き添った場合に休業損害相当額を請求することができるかが問題となることもあります。

Q付添費用の請求について弁護士に相談できますか?

A

 入院・通院の付添費用の請求が認められるか,認められるとして1日当たりの金額はいくらとすべきか,仕事を休んで付き添った場合に休業損害相当額を請求できるかといった交渉がうまくいくかは,これまでの裁判所の判断を参考にしながら,具体的な事情としてどのようなことを主張したらよいかという専門的な知識・経験が必要になります。
 家族が事故に遭って怪我をし,入院・通院に付き添ったがその部分を損害として請求できるのか,できるとしてどこまで支払われるのか疑問に思われている方は,弁護士法人心までご相談ください。

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