保険会社の対応に納得がいかない方は弁護士に相談

文責:弁護士 赤田光晴

最終更新日:2020年03月10日

1 保険会社に任せていれば安心?

 交通事故に遭った際,相手方が任意保険に加入していれば,まずはその保険会社が登場することがほとんどです。
 相手方が任意保険に加入していれば,治療費や通院交通費,休業損害等について,相手方本人の資力に関係なく支払がなされます。
 そのため,被害者としても,任意保険の担当者に任せていれば安心だと考えがちです。
 ところが,ここに落とし穴があります。

2 十分な治療を受けられない

 怪我の状態にもよりますが,通常のむち打ち案件であれば,およそ3か月を経過した頃から,治療費打ち切りの打診が入ることがよくあります。
 その際に,怪我が治っていればよいのですが,まだ通院を続ける必要がある場合,治療費の打ち切りに遭うと,その後の治療費を自ら支払うことが必要となります。

3 後遺障害が認定されない

 任意保険の担当者は,交通事故から3か月から6か月経過すると,後遺障害の申請の手続きを持ちかけてくることがあります。
 後遺障害を申請するには,主治医から後遺障害診断書という書面を作成してもらうことが必要なのですが,ここにも落とし穴があります。
 後遺障害診断書には「症状固定日」を書く欄があり,ここに書かれた日付以降の治療費は,被害者の方が負担しなければならなくなるのです。
 また,怪我の状況にもよりますが,6か月未満のタイミングで後遺障害を申請しても,等級は認定されないことがほとんどです。
 そのため,被害者の方は,治療費が打ち切られてしまうばかりか,後遺障害による補償も受けられないという事態に陥ってしまいます。

4 示談金に納得がいかない

 任意保険の担当者は,示談金の際,自賠責基準または任意保険が定めた基準により算定した金額を提案してきます。
 ところが,これらは裁判所で認められている金額に比べて非常に低い水準の金額であることが多いため,被害者の方にとっては,不満の残る示談を迫られることになります。

5 弁護士に相談

 このように,任意保険の対応には問題があることが多いため,納得がいかないという方は,弁護士等の専門家に相談することが大切です。
 秋田にお住まいの方で,交通事故についてご相談をお考えの方は,当法人の電話法律相談をご活用ください。

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