交通事故の死亡慰謝料に関するQ&A

文責:弁護士 赤田光晴

最終更新日:2020年11月13日

交通事故の死亡慰謝料に関するQ&A

Q死亡慰謝料の金額はどのように決まるのですか?

A

 加害者が任意保険に加入している場合,死亡慰謝料の金額は,遺族の方が加害者の保険会社と話し合う(示談交渉をする)ことにより決まります。
 保険会社が提示する金額が低すぎるなどで,示談交渉がまとまらない場合には,最終的には,裁判によって金額を決めることになります。

Q死亡事故の示談交渉はいつから行われるのですか?

A

四十九日が過ぎた頃から,保険会社が示談の話を持ちかけてくることがよくあります。

Q死亡慰謝料の金額はどのくらいですか?

A

 多くのご相談者様の相談を受けていて感じることは,保険会社は,できるだけ損害賠償金額を低く抑えようとする傾向があります。
 死亡慰謝料について,保険会社が最低限度の基準である「自賠責基準」を用いて計算した場合,裁判所が一般的に認めている金額に比べて,極めて低くなってしまいます
 例えば,夫,妻,子供1人の家庭において,夫が交通事故で亡くなってしまった場合の慰謝料について考えます。
 裁判所が用いている賠償額算定基準によれば,ご遺族の方が受け取る慰謝料の額は,約2800万円となります。
 しかし,保険会社が自賠責基準を用いた場合,ご遺族の方が受け取る慰謝料の額は,1250万円(令和2年3月31日以前に発生した交通事故については1200万円)にしかなりません。
 このように,裁判所の用いている基準よりも保険会社の用いている基準の方が低額であることについて知らないために,保険会社の担当者が低い賠償額で示談の提案をしてきたとしても,その額が適正であると勘違いして示談に応じてしまうご遺族の方が多くいます。

Q死亡慰謝料について弁護士に依頼した方がよいですか?

A

 保険会社との示談交渉については,死亡事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
 弁護士は裁判所の基準を元に保険会社と交渉しますから,裁判をしなくても,弁護士が交渉することによって,保険会社が最初に提示した示談金額よりも大幅に示談金を増額することが可能な場合が少なくありません
 また,示談がまとまらず裁判になったとしても,判決によって,保険会社が最初に提示した示談金額より数千万円以上高い賠償金額が認められることも多くあります。
 保険会社から示談を持ちかけられたけれども,賠償金額が適正かどうか悩んでいるご遺族の方は,弁護士にご相談ください。

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