交通事故の損害賠償請求について専門家に相談

文責:弁護士 赤田光晴

最終更新日:2020年03月10日

1 交通事故の損害について

 事故に遭うと,様々な損害が生じます。
 大きく分けて,身体に関する人損と,車両や積荷等に関する物損とがあります。
 加害者側が支払う示談金には,これらの様々な損害が金銭的に評価されて盛り込まれることになります。

2 人損について

 人損の大きなウエイトを占めるものとしては,治療関係費,休業損害,慰謝料等があります。

⑴ 治療費関係

 治療関係費は,治療機関から出される診療報酬明細書等を基に算出されるものですので,治療の必要性・相当性に争いがない場合,金額は上がりません。
 もっとも,治療の必要性・相当性に争いがある場合は,相手方にそれを認めさせることができるか否かで,得られる金額に相当な違いが出てしまいます。
 また,慰謝料は治療期間に応じて変動する性質のものですので,治療を認めさせることができるか否かは,慰謝料の金額にも影響します。
 そのため,治療費に争いがあるケースでは,交通事故に詳しい専門家が関与する必要が高いといえます。

⑵ 休業損害

 休業損害については,休業損害証明書を基に金額が算出されます。
 もっとも,相手方保険会社は,休業の必要を認めないとの対応をとったり,特に主婦の方については,主婦の休業損害そのものを認めないとの対応をとったりすることがあります。
 そのため,適切な賠償を得るには,やはり専門家の関与が必要であるといえます。

⑶ 慰謝料

 慰謝料については,相手方保険会社は,自賠責基準という最も低い基準により提示してくることがほとんどです。
 そのため,専門家が関与し,裁判所基準に基づく慰謝料計算をして,増額交渉に臨む必要があります。

3 物損について

 物損には,車両損害,評価損,代車使用料等があります。
 車両の価値は,査定によって金額が変わります。

 保険会社の見積もりは,金額の低いケースが多いですので,適切な賠償を得るためには,被害者側でもきちんと査定する必要があります。
 また,評価損のように,そもそも保険会社が認めない損害については,価値が減じていることについて,適切に主張する必要がありますし,代車使用料については,その必要性や相当性を適切に主張する必要があります。
 そのため,物損についても,弁護士等の法律の専門家が関与する方が望ましいといえます。

PageTop