死亡事故でお悩みの方へ

文責:弁護士 赤田光晴

最終更新日:2020年07月07日

1 死亡事故の慰謝料

 交通事故により被害者の方が死亡してしまった場合も,怪我を負った場合と同様に慰謝料が支払われます。

 死亡事故による慰謝料は「死亡慰謝料」といい,交通事故により怪我を負った場合に支払われる傷害慰謝料とは区別されます。

 また,交通事故時から死亡に至るまでに期間がある場合には,死亡慰謝料と死亡に至るまでの期間に応じた傷害慰謝料とが支払われます。

2 死亡事故の慰謝料の相場

 それでは,死亡慰謝料に相場(目安)となる金額はあるのでしょうか。

 死亡慰謝料にも,傷害慰謝料と同様,一定の相場(目安)があります。

 裁判例や一般的な解説書等では,亡くなった方が一家の支柱(ご家族の生計を維持している方)であったか否か等によって分けられています。

 例えば,平成31年度の民事交通事故訴訟損賠賠償額算定基準(赤本)では,一家の支柱の場合は2800万円,母親・配偶者の場合は2500万円,その他の方の場合は2000万円から2500万円とされています。

 なお,死亡された方のご家族(近親者)には,近親者固有の慰謝料が認められますが,これらの金額は死亡されたご本人の分と近親者の方固有の分の合計額とされています。

 また,いずれの金額も一つの目安に過ぎませんから,それぞれの方が抱えているご事情によって金額が増えることもあれば,減ることもあります。

3 死亡事故に関して弁護士に相談

 死亡事故の場合,慰謝料だけではなく,葬儀関係費用,逸失利益等についても損害賠償請求をすることを考えなくてはいけませんが,これらの金額の計算は誰にでも簡単にできるというものではありません。

 ですから,死亡事故の損害賠償額等についてお悩みの方がいらっしゃいましたら,弁護士に相談することをお勧めします。

 当法人では,お電話でのご相談も承っておりますので,秋田にお住まいのかたもお悩みの際はご相談ください。

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